琴平町の賢人文化を日本全国へ

会員の種類・会員の特典

【会員の種類】

種 類 内 容
正 会 員 この法人の目的に賛同いただける個人及び団体で、運営の議決権を持ち法人の構成員となります。
賛助会員 この法人の事業活動を賛助いただける個人及び団体です。
功労会員 この法人への功労若しくは貢献があり、理事会によって承認された個人です。本会員への申込はできません。

正会員・賛助会員は、下表の会費を納入していただきます。

会員種類 入会金 年会費
正会員 個人 5,000円 12,000円
団体 10,000円
18,000円
賛助会員 個人 5,000円
団体 10,000円

 

※入会金は、正会員として入会時のみの納入となります。
※会費は年度ごとの徴収となりますので、年度の途中入会の場合は月割りとなります。
※功労会員の会費納入は免除となります。

 

【会員の特典】
<正会員>

  1. 会報が無料で届きます。
  2. 展示入場料、各種講座受講料、出版物・グッズの購入が割引となります。
  3. 当法人施設を優先してご利用できます。
  4. 当法人主催のセミナー・勉強会・各教室への参加が無料又は割引となります。
  5. 提携店舗での飲食・買物が割引されます。
  6. 法律・税金・社会保険の相談が無料で受けられます。
    相談先 銀座ビジネスコンサルティング

<賛助会員>

  1. 会報が無料で届きます。
  2. 講座・商品が割引で受講・購入できます。

<会報の内容> 年3回の発行

法人の活動のお知らせ・郷土賢人の紹介
地元行事・展示会・勉強会等のご案内
全国の会員優遇の提携加盟店のご案内
こんぴらの名所・話題店
会員紹介・会員相互のページ

会員規定

第1条(目的)
この規程は、公益社団法人こんぴら賢人記念館(以下、「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(正会員)
正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人または団体をいう。

第3条(賛助会員)
賛助会員とは、この法人の事業活動を賛助する個人又は団体をいう。

第4条(功労会員)
功労会員とは、この法人への功労若しくは貢献があり、理事会によって承認された個人をいう。

第5条(入会手続)
新たに正会員・賛助会員(以下「会員」という。)になろうとする者は所定の入会申込書を提出しなければならない。

第6条(理事会への報告)
理事長は、新たな正会員となった者について、入会を承認したことを理事会に報告しなければならない。

第7条(入会金、年会費及び賛助会費)
年会員のうち正会員は、入会時に以下の入会金並びに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。 
個人正会員 入会金 5,000円      年会費 12,000円
団体正会員 入会金 10,000円      年会費 18,000円
2 会員のうち賛助会員は入会時及び毎年、以下の賛助会費を納入しなければならない。
個人賛助会員 1口 5,000円
団体賛助会員 1口 10,000円
3 この法人が会員より受領した入会金、年会費及び賛助会費は、その理由の如何を問わず返金しない。

第8条(会員の特典)
会員は、次の特典を享受することができる。
1) この法人が所有する展示室、ホール、図書室等の施設を優先して利用することができる。
2) この法人が刊行する会報紙を無料で配布を受けることができる。
3) この法人の資料展示入場、食育講座受講、出版物購入等が割引料金で提供される。
4) この法人が主催、共催する研修会、セミナー等に割引料金で参加することができる。
5) この法人と提携している店舗での飲食・買い物が優遇される。
6) 各法律相談を提携の資格者から無料提供が受けられる。
2  前項1)のについては、記念館建設後に享受される。

第9条(会費の使途)
前条の入会金、年会費及び賛助会費は、毎事業年度における合計50%以上を当該当年度の公益目的事業に使用する。

第10条(変更届)
この法人へ届け出た氏名、団体名、住所、連絡先等の届出事項に変更が生じたときは、速やかにこの法人が定める方法により変更手続をするものとする。
2 前項に定める届出を怠ることによる、会員への不利益については、この法人はいかなる責任も負わない。

第11条(除名)
会員が下記各号の事由に該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。
1) この定款その他の規則に違反したとき。
2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
3) その他除名すべき、この法人が会員として適当でないと判断したとき。

第12条(社員資格の喪失)
前条の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
1)第6条に定める会費等の支払義務を6ヶ月以上履行しなかった時
2)総社員が同意したとき
3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
2 第1項については賛助会員についても同様とする。

第13条(退会)
会員はいつでも、所定の退会届をこの法人に提出することにより、退会することができる。
2 退会届がこの法人に到着した日を退会の日とする。

第14条(改廃)
この規程の改廃は、理事会及び社員総会の決議を経て行う。
付則 この規程は平成21年11月1日より施行する。
付則 平成22年11月23日改正 第4条追加、第8条変更

入会申込み

  1. 入会を希望される方は会員規程を必ずお読みいただき、 メール での申し込み又は所定の 入会申込書(ダウンロードできます)に必要事項を記入のうえ当協会へ郵送またはFAXによりお送り下さい。
    入会申し込み【PDF】
    メール申し込みはこちら
    郵送先 〒766-0004
    香川県仲多度郡琴平町榎井106番地5 公益社団法人こんぴら賢人記念館 宛て
    電話/FAX 0877-73-3455
  2. 後日会費の請求書と郵便振替票をお送りしますので10日以内にお振込みいただきますようにお願いいたします。ご入金の確認をもって、ご入会とさせていただきます。
  3. 入会手続完了のみなさまには、後日会員証をお送りいたします。

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